ADRセンターの各種研修会
1.手続実施者養成研修会とは?
手続実施者養成研修会は
研修Ⅰ(紛争解決能力に関する研修) | 受講時間45時間 |
---|---|
研修Ⅱ(法的能力に関する研修) | 受講時間50時間 |
研修Ⅲ(専門分野に関する研修) | 受講時間40時間(分野毎各10時間) |
の3種類の研修、合計135時間の研修となっています。
2.研修の種類
研修Ⅰ(紛争解決能力に関する研修) 受講時間45時間
当センターが実施する「自主交渉援助型調停」に必要な技術・技能を習得する研修です。
- 当事者の話からその背景にある利害・本音を受け止める「傾聴の技法」
- より良い解決策を探り出すハーバード流交渉術など「交渉の技法」
- 話し合い過程での当事者の心理状態を学ぶ「認知心理学」
- 公平・公正な調停人としての倫理
などを学びます。
研修Ⅱ(法的能力に関する研修) 受講時間50時間
当センターが実施する「自主交渉援助型調停」は、法的優劣に基づき合意を導き出すものではありません。
しかし、法に基づく判断がどのようになるか十分知識を得ておくことも大切です。
刑法、民法、消費者関連法、労働関連法、民事訴訟法など、調停課題に必要と思われる各種法令や判例を学びます。
研修Ⅲ(専門分野に関する研修) それぞれの分野毎 各10時間 計40時間
当センターでは「外国人の就労・就学」「自転車事故」「愛護動物」「賃貸住宅の敷金・原状回復」の4分野の紛争を取り扱います。
この4分野それぞれについて、法的知識、地域における実情などについて、それぞれの分野の専門家の講義を交えながら学習します。
3.研修の受講方法
日本行政書士会連合会中央研修所が作成、ホームページで公開しているADR関係VOD講座を併用し、次のとおり研修していただきます。(研修会日時は決定次第掲載します。)
- 研修Ⅰ(紛争解決能力に関する研修):基礎編
- オリエンテーション 「コミュニケーション技能」研修会
日時 - 日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒ADRビデオ講座)
〇調停スキルに関する研修(基礎編1日目)
〇調停スキルに関する研修(基礎編2日目)
〇調停スキルに関する研修(基礎編3日目)- 効果測定
上記講座をすべて受講した方は学習履歴(写)を添えて県会事務局に申し出てください。
効果測定問題を記載したPDFファイルを送付します。自宅で解答を作成してください。
解答の解説と振り返りを次のとおり実施します。
日時 - フォローアップ研修会への参加
日時
詳細はホームページのイベントカレンダーをご覧ください。
- 効果測定
- 研修Ⅰ(紛争解決能力に関する研修):中級編
- 日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒ADRビデオ講座)
※VOD講座受講確認のため、学習履歴(写)と講座毎のレポート(各400字程度)を提出していただきます。(以下講座受講の場合は同じ取り扱いとします。)
〇調停スキルに関する研修(応用編1日目)
〇調停スキルに関する研修(応用編2日目)
〇行政書士のための対話促進型調停入門Ⅰ・Ⅱ
〇調停における基本的スキルとロールプレイ - ADRセンター主催研修
- 研修Ⅰ(紛争解決能力に関する研修):上級編
- 日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒ADRビデオ講座)
〇模擬調停(愛護動物)
〇実務編(1)平成25年ADR英語調停講座
〇実務編(2)行政書士ADR模擬調停(愛護動物)
〇実務編(3)行政書士ADR模擬調停(敷金原状回復) - ADRセンター主催研修
研修内容 模擬調停、グループワーク(電話受付、対応)(手続管理) - フォローアップ研修会への参加
日時 令和5年度計画が決定次第掲載します。
詳細はホームページのイベントカレンダーをご覧ください。 - 研修Ⅱ(法的能力に関する研修)
- ADR関係法
日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒ADRビデオ講座)
〇手続編(1)「ADR法の認証基準」
〇手続編(2)「認証基準と調停規程」
〇手続編(3)「調停手続きの流れ」
〇法律編(1)「債務名義と合意書の既判力」
〇法律編(2)「ADRに関する特有の法律問題」
〇法律編(3)「調停調書及び合意書の作成」
ADRセンター主催研修 3時間
ADRセンター新潟の調停規則、調停の流れを説明し、ロールプレイをします。 - 民事関係法
日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒基礎法律研修or民亊法務)
〇行政書士のための民事訴訟法
〇行政書士のための民法総論
〇民法(債権法)
ADRセンター主催研修(民法・消費者法・民事訴訟法・その他) 12時間
詳細は決定次第ホームページなどに掲載します。 - その他法律科目
日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒基礎法律研修)
〇行政書士のための憲法
〇行政書士のための刑法入門
ADRセンター主催研修(行政法・労働法・その他) 6時間
法的能力に関する効果測定 3時間
詳細は決定次第ホームページなどに掲載します。 - 研修Ⅲ(専門分野に関する研修)
日行連中央研修所VOD講座の受講 (講座一覧⇒ADRビデオ講座)
〇外国人分野(1)「異文化コミュニケーション」
〇外国人分野(2)「入管法」
〇外国人分野(3)「労務管理」
ADRセンター主催研修 6時間
〇自転車事故分野(1)「道路交通法」
〇自転車事故分野(2)「損害賠償論」
〇自転車事故分野(3)「保険論」
ADRセンター主催研修 6時間
〇愛護動物分野(1)「愛護法」
〇愛護動物分野(2)「その他関連法」
〇愛護動物分野(3)「ケース・判例分析」
ADRセンター主催研修 6時間
〇敷金返還・原状回復分野(1)「ガイドライン」
〇敷金返還・原状回復分野(2)「ケーススタディ」
〇敷金返還・原状回復分野(3)「法令」
ADRセンター主催研修 6時間
4.その他
受講実績の緩和
受講実績認定に当たって、特定行政書士資格者や4つの専門分野に係る資格保持者には研修の履修時間を緩和する措置を講じます。
ADRセンター以外が開催した各種研修のうちADRに係る法的講習の受講については、調停人候補者認定時の5年前までの受講時間を履修実績として反映します。
1.手続実施者養成研修会とは?
手続実施者養成研修会(合計135時間)を終了し、手続実施者として登録を受けた後も、実際の調停現場で真にその能力を発揮するには、不断にその資質向上に努める必要があります。
当センターでは、手続実施者としての任期を2年間と定め、その間に必要な研修を受講し、資質向上に努めたと認められる者を再任適格者としています。
つまり、手続実施者として登録を受けた者が、再任を得るために必要な研修科目をADR運営委員会が自主的に実施している研修会のことを言います。
2.研修科目
- 紛争解決能力に関する研修(技能編) 4単位
- 専門分野に関する研修(分野編)分野毎各1単位 計 4単位
- 法的能力に関する研修(法律編) 4単位
合計12単位
但し、ADR運営委員会が実施する研修会以外の外部研修会を受講した場合は、その資質向上に努めたと認められる事ができます。
3.研修会の開催日時、研修科目など
調停人候補者の部屋
ADR法に基づく掲示・公表事項