自転車事故に関する紛争
新潟県内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の走行に起因する交通事故(同条第8号に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争
1.自転車と自転車の衝突
新潟県内において、自転車と自転車が衝突したことにより、一方の当事者が他方の当事者に対して損害賠償を求める場合など
(例)
- 高校生の息子が自転車で通学の途中、交差点で婦人の自転車とぶつかり怪我をさせてしまった。慰謝料なども含め多額な請求が来て驚いている。相手方と話気持ちよく和解したい。
- 近所の交差点で町内の中学生の自転車と接触、わたしが転倒して軽いけがを負った。相手方は親御さんに話していないのか、何にも言ってこないので、なんとなく気まずい雰囲気になっている。気持ちよく話し合いを持ち、今後も仲良くしてゆきたい。
2.自転車と歩行者の衝突
新潟県内において、自転車と歩行者が衝突したことにより、一方の当事者が他方の当事者に対して損害賠償を求める場合など
(例)
- 歩道を歩行中に後方から来た自転車と接触、私は手に軽いうち身をした程度だったが、自転車は転倒し、乗っていた中学生はかなり大きなけがを負った。その後中学生の親から医療費や自転車の修理代など多額の請求が来て驚いている。私に賠償責任はあるのだろうか。
3.自転車が引き起こした物損事故など
新潟県内において、自転車が歩行者の所持する物品、建造物等の外壁等に衝突したことにより被害者が損害賠償を求める場合
(例)
- 買い物帰りで荷物をたくさん載せて歩道を自転車で走行中、前方から早い速度で走ってくる自転車を避けようとしてよろけ転倒、店先に出してあった商品を台無しにしてしまい賠償を求められている。私は弾みで転倒した被害者、また道路に出ていた商品の賠償も納得がいかない。
- 子供が道路で遊んでいたところ、走ってきた自転車が子供のおもちゃにぶつかり転倒してけがをした。自転車の運転者から損害賠償を求められている。子供を道路で遊ばせていたのは正しいとは思わないが、自転車がよけて通れないほどであったとは思われないので、納得がいかない。
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