愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
新潟県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
1.ペットによる噛みつき、引っかき事故
(例)
- 敷地内でリードをして飼っていた犬が、敷地内に勝手に入り込み、ちょっかいを出してきた近所の子供に噛みついてしまいました。こんな時でも治療費を全額負担しなければならないのでしょうか。
- 近所で飼われている猫が、私の車に爪を立てたり足跡をつけたりで困っています。ひどいキズを付けられたりした時は、車の塗装費を請求できるのでしょうか。
2.ペットが受けた噛みつき等の傷害事故
(例)
- ドッグランで小型犬のペットを遊ばせていたら、大型犬に噛みつかれてけがをしてしまいました。相手の飼い主は、「ここはドッグランだから」と、謝る気すらありません。相手に責任は無いのでしょうか。
3.ペットの医療事故(手術ミス、診断ミス)
(例)
- 飼い猫が事故にあい手術を受けましたが、術後の経過が悪く、歩けなくなってしまいました。別の獣医師に診てもらったら、手術の方法にミスがあることが判明しました。どう対処すれば良いのでしょうか。
4.ペットの売買に関する紛争
(例)
- ペットショップで購入した小犬が、数日して様子がおかしいので動物病院で診てもらったところ、重傷な感染症に感染している事が判明しました。治療費等をペットショップに請求したいのですが。
5.ペットの鳴き声をめぐる紛争
(例)
- 隣家で飼われている犬が、昼夜を問わず吠えて、うるさくてたまりません。夜も眠れない程です。飼い主に苦情を伝えても、「犬だから吠えるのはあたりまえ。これくらい受忍限度内だ。」と反論されました。何とかしてほしいのですが。
6.猫へのエサやりに関する紛争
(例)
- 近所の住人が野良猫に毎日エサをやり続けていたら日ごとに野良猫が増えてしまいました。近隣はそれらの野良猫の鳴き声、糞尿の始末、車のボンネットの足跡による汚れなどの被害が多発し困っています。エサをやっている人に責任は問えますか。
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