行政書士ADRセンター新潟
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よくあるご質問

1.調停費用について

電話相談は有料ですか?

電話相談のみでなく、ADRセンター窓口においての相談も無料です。
料金が発生するのは、具体的に調停をお申込みになられてからとなります。

ADRセンター窓口へ出向いての相談は有料ですか?

電話による相談もADRセンター窓口においての相談も無料です。
料金が発生するのは、具体的に調停をお申込みになられてからとなります。

調停を依頼する場合どのような費用が必要ですか?

調停を申し込む時に必要な費用は、申込手数料3,810円(税込4,191円)と第1回期日手数料3,810円(税込4,191円)、合計7,620円(税込8,382円)となります。
申込と同時に申込人から現金で当センターに納付していただきます。
但し、相手方の了解が得られず調停が実施できなかった場合は、第1回期日手数料3,810円(消費税別)はお返しさせていただきます。
当センターの調停に係る費用は以下のとおりです。

  1. 調停申込手数料         3,810円(税込4,191円)
  2. 調停期日手数料(調停1回ごとに)3,810円(税込4,191円)
  3. 調停成立手数料 紛争解決額の100分の5の金額(消費税別)
  4. その他

所定の場所以外で調停を行う場合 調停人の旅費など必要経費

調停に係る費用はだれが負担するのですか?

調停申込み時の費用はいったん申込人にご負担をお願いします。
調停費用全体についてのご負担割合は、当事者双方の合意に基づき決めていただきます。

成立手数料とはどのようなものですか?

調停が合意に至った際、解決金などの紛争解決額が支払われる場合、その100分の5の金額を成立手数料として納付していただきます。
但し、その金額が3,810円(税込4,191円)に満たない場合は3,810円(税込4,191円)を納付していただきます。

調停に係る費用を折半とする合意が成立した場合、その費用は成立手数料の対象となるのですか?

調停に係る費用は紛争解決額ではありませんので、成立手数料の対象とはなりません。

2.取扱う紛争の範囲について

調停に取り上げられるのはどんな紛争ですか?

当センターが取扱っている紛争は次の4つの分野です。

  1. 新潟県内の事業所で働く外国人の労働環境・職場環境に関する紛争及び新潟県内の学校に在籍する外国人の教育環境に関する紛争
  2. 新潟県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故の紛争
  3. 新潟県内に住所または居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故並びに愛護動物の死傷・獣医療・騒音その他の近隣問題・売買その他に係る紛争
  4. 新潟県内に所在する居住用賃貸借建物の敷金返還または当該建物の原状回復に関する紛争
4つの分野以外の紛争は取り扱ってもらえないのですか?

裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(ADR法)は、事業者の取り扱う紛争範囲を「その専門的知見を活用して和解の仲介を行う」と定めております。

行政書士ADRセンター新潟は

  1. 外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
  2. 自転車事故に関する紛争
  3. 愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
  4. 居住用賃貸物件の敷金返還または原状回復に関する紛争

の4つの分野について専門的知見があるとして法務大臣の認証を得ております。
ほかの分野についても一層の研鑽を重ねるとともに、調停の実績を積み重ねるなどによって、専門的知見の認証を得て、一層社会のお役にたてるよう努力してまいります。

新潟県以外で起きた紛争でも相談に乗ってくれますか?

当センターが取り扱えるのは、その紛争起因が新潟県内にある必要があり、他県で生じた紛争は取り扱えません。
他県にも行政書士ADRセンターはありますので、ご紹介をいたします。
遠慮なくご相談ください。

ペット(愛護動物)の範囲はどこまでですか?

「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条第4項では次のとおり愛護動物を定義しています。

  1. 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる(11種類)
  2. 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
亀やトカゲなどの紛争も取り扱いますか?

人が飼育している状況であれば亀やトカゲも愛護動物に入りますので、ご相談ください。

自転車事故とはどのようなことをいうのですか?

自転車の走行中に発生した事故のうち、自動車(原付2輪車を含みます)が関わる事故を除いた事故が取扱い範囲です。
例えば歩行者と自転車の衝突、自転車同士の衝突などをいいます。
当ホームページの「4つの専門分野」ー「自転車事故」のページにもいくつか例示してありますが、詳しくはご相談ください。

外国人とはどのような人のことですか?

出入国管理及び難民認定法(入管法)によれば、日本国籍を有しない者と定義されています。

敷金返還とはどのようなことですか?

「敷金」とは不動産賃貸借の際に賃料その他賃貸借契約上のいっさいの債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する、一種の停止条件付返還を伴う金銭所有権の移転、と定義されています。
つまり賃貸アパートなどを退去する際は、賃料不払い分などを清算した一定額が返還される性質のお金ですが、その返金額が賃貸人側と折り合わず、トラブルとなる例があります。

原状回復とはどのようなことですか?

賃貸アパートなどを退去する際には、通常使用していた以上に傷んでいた場合は、一定の修理をして返還する義務があります。これを原状回復義務といいます。
この通常使用していた程度の傷みについて賃借人・賃貸人双方の意見が合わず、トラブルとなる例があります。

貸店舗の敷金問題も取り扱ってもらえますか?

貸店舗は賃貸住宅には当たりませんので、当センターの調停対象とはなりません。
店舗併設住宅の場合、契約内容により住宅部分が調停対象となる場合もありますので、詳しくは当センターにご相談ください。

3.手続きについて

なぜ電話だけでは調停を受け付けてくれないのですか?

当センターが行う調停は、当事者のお考えを詳しくかつ正しくお聞きすることを大切にしており、電話のみではそれが十分できないと考えております。
お手数ですが是非当センター窓口までお出かけいただき、お話をお聞きする専門技術を学んだ受付担当者と、じっくりお話合いしていただくことをお願い申し上げます。
なお窓口においで頂く際には、ご相談に係る契約書や関係する建物の位置図などの書面、ご自身の免許証・認印などをご持参くださると幸いです。

センター窓口に出向いて相談するのは有料ですか?

電話相談のみでなく、ADRセンター窓口においての相談も無料です。
料金が発生するのは、具体的に調停をお申込みになられてからとなります。

相談のときに、法律ではどのような結論になるのか教えてほしいのですが?

当センターが行う調停は、法律に基づいてその優劣を決めるという手法ではありません。
紛争となった双方の当事者間でお互いの思いを忌憚なく話し合い、より良き解決策を創造していただくことを大切にしています。
調停人は中立・公正な立場でそのような話し合いが円滑に進むよう、特別な技能習得を行った者です。
当センターの調停の趣旨をご理解いただきたいと存じます。
法律上の判断をお望みの場合は、弁護士などその道の専門家をご紹介することもできますのでご相談ください。

調停を申しこんだことを相手方に通知しないでよいですか?

相手方へのお誘いは、当センターが選任した手続管理委員(このような業務を特別に学んだ技能者です)が、責任を持って対応させていただきます。
特に申込人から相手方への連絡は必要ございません。

調停が実施されると決まるのはいつですか?

当センターが選任した手続管理委員から相手方にご連絡し、申込人がご相談においで頂いたときと同様当センターの調停の趣旨をご説明し、ご了解と調停への同意申込をいただいたときに、調停の実施が決まります。

どのような方法で当事者に通知されるのですか?

相手方が調停の申し込みを提出されますと、当センターはすぐに調停人を選任します。その後両当事者および調停人の日程を調整し、第1回調停期日を定めご通知申し上げます。
通知の方法は電話その他の方法で確実にご連絡させていただきます。

手続管理委員とはどのようなことをする人ですか?

申込人からのご相談と調停申し込みの受け付け、相手方への調停参加の呼びかけおよび当該案件に対するお考えの聴き取り、調停申し込みの受付など、調停実施に係る準備作業全般に関与します。
当事者双方の思いを正しくかつ公平に受け止めることができるよう、特別な専門技能を修得した者が当たります。
なお、公平・公正の立場をより一層堅持するため、手続管理委員は調停人には選任されません。

4.調停人について

調停人とはどのような人ですか?

当センターが行う「自主交渉援助型」調停は紛争当事者それぞれの思いを忌憚なく話し合い、将来共に双方にとってより良い解決方法を創造していただくことを大切にしています。
調停の実施方法は、紛争の当事者双方と調停人の3者が一つの部屋で一堂に会し、話合いを行います。
調停人は、このように固くなりがちな話し合いの場を、中立公正かつ公平な立場を保ちながら、当事者双方の率直な気持ちを引き出して行く、プロセス管理を特別に技術習得した専門家です。
雰囲気作りは調停人に任せ、どうぞ安心して率直かつ有意義なお話合いを進められることをお願いいたします。

調停人にはどのような人がなるのですか?

当センターが実施する手続実施者養成研修を受講することにより、取扱う4つの分野それぞれに専門的知見を持つとともに、当事者双方の思いを中立な立場に立って公平・公正に聴き出し、率直に話し合いのできる場を作り出す技能(傾聴の技能と呼びます)を専門的に学んだものが、当センターの調停人となります。

手続実施者とはどのような人を言うのですか?

手続実施者と調停人は同じ意味とお考えください。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(略称ADR法)では、「和解の仲介を実施する者」つまり、調停人を「手続実施者」と規定しています。
そこで、当センターでは「ADR法」に基づき実施する研修会の名称などには「手続実施者」と呼び、実際の調停業務など携わる場合については「調停人」と呼ぶ使い分けをしています。
少しややこしいですが、ご理解ください。

調停人はどのように選出されるのですか?

当センターが実施する手続実施者養成研修を終了し、かつ行政書士としての業務経験が5年以上ある者を調停人候補者としております。この調停人候補者の中から当該調停事案に最も適していると思われるものを、当センターのセンター長が選出します。

調停人と手続管理委員は同じ人ですか?

別人となります。
調停における公正・公平性を厳格に保つ意味から、調停人は手続管理委員を務めたもの以外から選出します。

調停人の名前を事前に教えてもらえませんか?

調停人が調停当事者の一方又は双方と何らかの接触があった場合、調停結果の公平性に疑問が生ずる恐れがあります。よって調停人の氏名等は第1回調停期日が決定するまでは当事者にもお伝えしていません。

5.調停の実施方法について

どのような方法で調停を行うのですか?

当センターの実施する調停の方式は「自主交渉援助型」調停と申します。
原則として、紛争の当事者双方と調停人の3者が一つの部屋で一堂に会し、話し合いのプロセス管理を特別に技術習得した調停人が、当初の話し合いを主導しながら、紛争当事者双方の考えを存分に引き出し、合理的結論を当事者同士で導き出していただくようお手伝いする調停手法です。
調停人はプロセス管理の専門家ですが、中立性を保つため法的判断は避けさせていただきます。
法的判断が必要な場合は当事者ご自身で弁護士などの法律専門家にお尋ねください。
お望みであれば適当な法律専門家をご紹介いたします。

話し合いができないため紛争になっていました。うまく話し合うことができるのでしょうか?

当センターの調停人は、当事者の表面的に出てくる言葉の中から本当の気持ちをうまく引き出し、本音で語り合うことができるように話し合いの場を作り出す技能を専門的に学んだ者から選出されています。
当初は戸惑われるかもしれませんが、調停人を信頼しご自分の気持ちをご自分の言葉でお話しください。
きっと相手方へもお気持ちが通ずるようになると確信しています。

人前で話すことに慣れておらず、要領よく話せません。

上手にお話ししようとする必要はございません。
思いが強ければ強いほどお話の前後がバラバラになりやすいものです。
調停人はそのような当事者の皆さんのお話を上手に組み立てなおし、皆さんが判りやすく納得のゆく内容にする技能の持ち主です。
たくさんお話しいただくことが大切です。
どうぞ安心してお話しください。

代理人を立てて調停を行うことはできますか?

弁護士など法令の規定により代理人となることが認められている方を代理人とすることは可能です。
またご家族など、紛争当事者の権利保護や調停の円滑な進行を図るに相当と思われる方を代理人とすることもできます。
ただし、当センターが行う「自主交渉援助型調停」では、特段の場合を除き代理人を立てなくとも、十分相手方とのお話合いが進むこともご理解いただきたいと存じます。
当センターが行う調停は、紛争当事者の本当のお気持ちをお聴きすることを大切にしており、当センターの調停人は中立・公正そして公平に当事者双方のお気持ちを引き出し、率直な話し合いができる環境を作り出すことのできる専門家です。
特に代理人がなくともご自身のお気持ちを正しく伝えることができる場作りをいたします。
調停の場にはぜひご本人がご出席くださるようお願いいたします。
なお、代理人のご出席については、公平の観点から、紛争のもう一方の当事者のご意向も尊重させていただくことを申し添えます。

なぜ法律的な優劣を教えてもらえないのですか?

当センターが行う調停は、紛争当事者双方が本音で語り合い、より良い解決方法を双方で創造していただくことを目指しており、法律に基づきその優劣を決めることを求めてはおりません。
当センターの調停の趣旨をご理解いただきたいと存じます。
法律的な判断をお望みの場合は、弁護士などその道の専門家をご紹介することもできますのでご相談ください。

6.守秘義務について

調停を申し込んだことを他人に知られたくないのですが?

ADR調停の特色は、調停の相談があったこと、調停が実施されたことおよび調停がどのように終結したかまで、そのすべてにおいて厳密に守秘義務が課せられています。
裁判が原則公開であることとの大きな相違点となっています。
ご心配はご無用であると申し上げます。

調停結果の秘密は守られますか?

守られます。
ADR調停は、調停の相談があったこと、調停が実施されたことおよび調停がどのように終結したかまで、そのすべてにおいて厳密に守秘義務が課せられています。

7.その他

時効の中断

当センターにおいて調停を実施したにもかかわらず、残念ながら当事者双方の合意が得られず当センターが調停の終了を通知した場合、その通知の受領から1か月以内に当該紛争の当事者が紛争の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続きにおける請求の時に訴えの提起があったものとみなされます。

訴訟手続きの中断

訴訟継続中に当該紛争事案について、当センターにおいて調停を開始する旨紛争当事者双方共同で受訴裁判所に申し立てた場合、受訴裁判所は4か月以内の期間を定めて訴訟手続きを中断することができます。

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受付時間:月曜日~金曜日(9:00~17:00)

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