行政書士ADRセンター新潟
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法に基づく説明事項

行政書士ADRセンター新潟 法に基づく掲示(公表)および説明事項

行政書士ADRセンター新潟(以下「ADRセンター」という。)は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)に基づき法務大臣の認証を受けて設立された機関です。

1.和解の仲介を行う紛争の範囲(いずれも新潟県内で発生した紛争を対象とします。)

① 外国人の職場環境・教育環境に関する紛争

新潟県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下この号において同じ。)若しくは新潟県内にある派遣先の事業所へ派遣されている派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であってその派遣されている派遣先の事業所が新潟県内である外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争及び新潟県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校をいう。)に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
② 自転車事故に関する紛争

新潟県内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の走行に起因する交通事故(同条第8号に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争
③ 愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争

新潟県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
④ 居住用賃貸物件の敷金の返還または原状回復に関する紛争

新潟県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争
2.調停人候補者(手続実施者の候補者)の職業と身分


新潟県行政書士会会員であり、ADRセンターが行う研修に合格した行政書士を、調停人候補者(手続実施者の候補者)として登録しています。

3.調停人の選任方法

  1. 相談者および相手方双方から調停参加の申し込みがあった時に、あらかじめ登録している調停人候補者(手続実施者の候補者)から調停人を選任し、双方の方にその氏名を通知します。
  2. 選任された調停人に不服がある場合は忌避を申し出ることができます。
  3. 弁護士調停人および副調停人(記録担当)が加わることがあります。
4.調停手続きの開始から終了の至るまでの標準的な手続きの進行

別紙「ADR調停手続きの流れ図」により説明します。
5.調停手続を申込もうとする時あるいは調停に応ずる旨を依頼しようとする時の要件と方式

調停手続を申込もうとする時および調停に応ずる旨を依頼しようとする時は、ADRセンターが行う「自主交渉援助型同席調停」の進め方や特徴などを詳しく説明します。
説明に納得され調停申込みあるいは調停参加依頼をする時は、調停申込書(調停参加依頼書)を提出していただきます。

  1. 調停申込書(調停参加依頼書)に次の事項をご記載いただきます。
    ご住所・連絡先電話番号・ご署名および申込み(参加依頼)をする趣旨。
    調停を申込む相手方のご住所・お名前・連絡先電話番号(調停参加依頼書には不要です)
  2. 調停申込者(調停参加依頼者)のご身分を確認する書類(運転免許証・外国人登録証など)
  3. その他調停を進めるうえで参考となる資料(提出は任意です)
6.調停の実施に際して行う通知の方法

調停申込の受理または不受理、相手方への呼びかけおよび調停参加の可否、調停実施の日時など、調停手続きの各段階で、原則として配達証明郵便など文書により通知を行います。
7.提出いただいた資料の取扱い

相談および調停の際に提出いただいた資料は、調停終了時までに返還させていただきます。
ご同意ある時は、写しを1部作成し、調停資料と合わせて他出しないよう管理保管いたします。
8.秘密の保持

ADRセンターが行う相談および調停はすべて非公開です。
相談や調停で頂戴した個人情報、相談や調停の内容および結果、提出いただいた資料など一切を非公開として扱います。
よって、相談者および相手方双方とも、手続きが行われたことも含め公開を控えていただきますようお願いいたします。

なお、両当事者のご同意があればですが、個人情報などの秘密保持を十分に留意したうえで、今後のADRセンターの研究または研修の資料として、終了した調停手続きの概要を活用させていただく事をお願いしています。

9.当事者の意思に基づく調停の終了

相談者・相手方いずれもからその自由意思により調停の終了を申し出ることができます。
調停終了の申し出は次の2点、いずれかの方法によります。

  1. 申し出る人の氏名と住所および申し出る理由の2点を記載した文書を提出する。
  2. 調停の期日に申し出る。
10.調停の終了

調停により和解が成立した場合は、その和解内容を記載した合意書3通を作成し、相談者・相手方およびADRセンターがそれぞれ1通を保管し、調停を終了します。
和解成立の見込みがないと判断した場合は、その旨双方の当事者に通知し調停を終了します。
11.調停に係る費用

調停の当事者からご負担いただく費用は次のとおりです。

  1. 申込手数料
    3,810円(消費税込み4,191円)
  2. 期日手数料
    3,810円(消費税込み4,191円)
  3. 成立手数料
    調停が成立した場合、合意書に記された紛争解決額の100分の5
    但し、その最低金額は3,810円(消費税込み4,191円)とします。
  4. その他
    両当事者の希望により調停をADRセンター以外の場所で開催するなどの場合は、会場賃借料や調停人交通費など追加費用をあらかじめ通知し、ご負担いただきます。

申込手数料及び第1回期日手数料は、調停申込を提出した時点で相談者にご負担いただきます。
審査の結果調停申込を受理できないときはその全額を返還いたします。
また、相手方が調停に応じない場合は第1回期日手数料を返還いたします。
ただし、いずれの場合も返還に係る費用は相談者にご負担をいただきます。
調停に係る費用は、調停の中で相談者・相手方双方の負担割合を協議することができます。

12.調停手続きに関する苦情の取扱い

苦情の受付
文書、電磁的記録、電話、口頭などいずれの方式による苦情も受け付けます。

苦情への回答
原則として3日以内に回答します。回答が遅れる場合は改めてご連絡させていただきます。

以上

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お悩みのトラブルについて詳しくお聞きするとともに、具体的な手続きの進め方を丁寧にご説明いたします。
受付時間:月曜日~金曜日(9:00~17:00)

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